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放課後等デイサービス・児童発達支援の加算を一覧で!要件・計算方法などもご紹介

/ さきはま行政書士事務所 代表

放課後等デイサービス・児童発達支援などの障害児通所支援事業所を経営するにあたって重要な「加算」の仕組み。本記事では加算を一覧形式で要件等と併せてご紹介します。まずは各種加算の概要を知っていただき、ご自身の事業所において、どのような加算が対象となるかの検討の手助けとしていただければと思います。

放課後等デイサービス・児童発達支援の加算とは?

放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬は各サービスによって決められた単位によって算定されます。「加算」とはこの基本報酬にプラスオンで支給されるものです。

例えば人員を追加で配置したり、送迎サービスを提供するなどの条件を満たすことによって加算が行われます。

加算の獲得は経営上とても重要!

従業員の待遇を改善したり、いづれ老朽化する設備・備品を改修しサービス品質を維持向上させるためには売上・利益を取っていく事が必要です。

放課後等デイサービス・児童発達支援は、スーパーやドラッグストアのように立地が良くてサービスが充実していれば売り上げがぐんぐん伸びていく!というものではないです。事業所の定員を満たしてしまえば「客数」の増加は見込めなくなります。そこで登場するのが「加算」です。

放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧

子育てサポート加算

子育てサポート加算とは保護者に支援提供の見学や参加等の機会を提供し子どもの特性や、その特性を踏まえたうえでの子どもへのかかわり方について、相談援助を行った場合に算定できます。

  • 子育てサポート加算 80単位/回 月4回が限度

家族支援加算

家族支援加算は事前に家族の同意を得たうえで、個別支援計画に基づいて相談援助を行うことで算定されます。従来の家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合され誕生しました。統合後においては兄弟姉妹も相談援助等の対象であると明記されています。

家族支援加算Ⅰ(限度は月4回)

障害児の家族に対して個別に相談援助等を実施した場合。

  • 居宅訪問(1時間以上) 300単位/回
  • 居宅訪問(1時間未満) 200単位/回
  • 事業所等(対面) 100単位/回
  • オンライン 80単位/回
家族支援加算Ⅱ(限度は月4回)

障害児の家族に対してグループで相談援助等を実施した場合。

  • 事業所(対面) 80単位/回
  • オンライン 60単位/回

個別サポート加算

個別サポート加算はⅠ~Ⅲまであります。それぞれケアニーズの高い子供に支援を行ったり児童相談所との連携を行った際に算定できます。

個別サポート加算Ⅰ

重症心身障害児等の著しく重度の障害を持つ子どもに支援を実施した場合。ただし主として重症心身障害児が利用する事業所は除かれる。

  • 個別サポート加算Ⅰ 120単位/日
個別サポート加算Ⅱ

要保護児童や要支援児童に対して児童相談所、子ども家庭センター等と連携し支援を実施した場合。支援の状況などを六月に一回以上の頻度で共有する必要があります。

  • 個別サポート加算Ⅱ 150単位/日
個別サポート加算Ⅲ

不登校児への支援充実を目的とした個別サポート加算Ⅲが新設。通常の発達支援と合わせて学校との連携を行い、相談支援等の援助を実施した場合に算定できます。

  • 個別サポート加算Ⅲ 70単位/日

送迎加算

送迎加算は利用者に対して、居宅・学校等からの送迎を行った場合に片道ごとに算定できます。

同一事業所内なら通常の70パーセント、所定の医療行為が必要な子どもを対象とする場合は40単位プラスされるなどの仕組みが有ります。

  • 障害児 54単位/片道
  • 重症心身障害児・医療的ケア児 40単位/片道
  • 医療的ケア児(16点以上) 80単位/片道

専門的支援体制・実施加算

基準に定められた人員に加えて理学療法士や作業療法士などの専門人員を配置した場合に算定できます。

  • 専門的支援体制加算 123単位/日
  • 専門的支援実施加算 150単位/日

関係機関連携加算

関係機関連携加算は学校・保育園等の関係機関と、連絡調整等を行う会議を実施したり、相談援助を行った場合に算定できます。

  • 保護者の事前同意が必要
  • 150~250単位

医療連携体制加算

医療連携体制加算は医療機関と連携して子どもに看護を行ったり、職員に対して医療の指導を行った際に算定できます。重症心身障害児や医療ケア区分1~3の基本報酬を算定している場合は対象外となります。

医療連携体制加算Ⅰ
  • 一時間未満の看護を行った場合
  • 32単位/日
医療連携体制加算Ⅱ
  • 一時間~二時間未満の看護を行った場合
  • 63単位/日
医療連携体制加算Ⅲ
  • 二時間以上の看護を行った場合
  • 125単位/日
医療連携体制加算Ⅳ
  • 一定の要件に該当する状態の子どもに対して四時間未満の看護を行った場合

利用者人数ごとに下記の通り

  • 1人 800単位/日
  • 2人 500単位/日
  • 3~8人 400単位/日
医療連携体制加算Ⅴ

一定の要件に該当する状態の子どもに対して四時間以上の看護を行った場合

利用者人数ごとに下記の通り

  • 1人 1600単位/日
  • 2人 960単位/日
  • 3~8人 800単位/日
医療連携体制加算Ⅵ
  • 看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導を行った場合
  • 500単位/日
医療連携体制加算Ⅶ
  • 喀痰吸引等が必要な子どもに対、認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携により、 喀痰吸引等を行った場合
  • 250単位/日

保育・教育等移行支援加算

保育・教育等移行支援加算は子どもが障害児通所支援施設を対処し、保育園等に通うようになった場合に、退所後30日以内・2回を限度として居宅を訪問した場合に算定できます。

  • ほかの障害福祉施設に入所している場合は対象外
  • 500単位/回

欠席時対応加算

欠席時対応加算は子どもが利用日に急遽、体調不良などで欠席となった時に家族への連絡、調整等を行った場合に算定できます。

  • 1月につき4回が限度
  • 前々日~当日までに欠席連絡をもらう必要がある
  • 連絡・調整等の記録を残さなければならない
  • 94単位/回

延長支援加算

延長支援加算は、個別支援計画に延長が必要で有る旨を記載したうえで、延長時間中に支援を行う職員を配置するなどしが場合に算定できます。時間数によって算定単位が変動します。

  • 事前届け出が必要
  • 営業時間が8時間以上
  • 61~256単位/日

集中的支援加算

状態が悪化した強度行動障害がある子どもに対して、地域を支援する高度専門人材が事業所を集中的に訪問し、適切かつ有効な支援方法を事業所とともに行うなどした場合に算定できます。

  • 500~1000単位

利用者負担上限管理加算

利用者負担上限管理加算は、子どもが複数の障害福祉サービスを利用している際に利用者負担上限の管理事務を行った場合に算定できます。

  • 1月につき一回が限度
  • 上限管理事務依頼届を利用者からもらう
  • 管理結果表を関係事業者に送付
  • 請求明細書に実績記録票・上限額管理票を添付

児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算は基本となる人員基準を満たしたうえで、更なるサービスの向上を図るためプラスオンで人員配置を行った場合に算定できます。算定額は配置された職員が常勤か非常勤か…また経験年数で変動します。

児童指導員等
  • 常勤 経験5年以上 187単位/日
  • 常勤 経験5年未満 152単位/日
  • 常勤換算 経験5年以上 123単位/日
  • 常勤換算 経験5年未満 107単位/日
その他従業員
  • 90単位/日

看護職員加配加算

看護職員加配加算は重心型の放課後等デイサービス・児童発達支援が対象の加算です。基準となる人員にプラスオンで配置した場合に算定できます。

  • 事前の届出が必要となる
  • 133~800単位/日

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算は社会福祉士、介護福祉委等の職員を一定割合で配置したり、勤続年数が一定の基準を超えた場合などに算定できます。

  • 事前の届出が必要
  • 6~15単位/日

強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算は市区町村が強度行動障害児に該当すると認定した子どもに、強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)の修了者を配置。作成した個別支援計画に基づいて支援を実施した場合に算定できます。

  • 保護者への事前説明・同意が必要
  • 200単位/回

福祉・介護職員処遇改善加算

処遇改善加算は職員の賃金向上のための加算です。一か月の単位に一定の割合を乗じた金額を請求し、その金額は職員の賃金改善に充てる必要が有ります。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援には様々な加算の仕組みが有ります。活用できるものは適切に有効活用し、安定した事業所経営から子どもたちへの充実したサービスへと繋げていきましょう。

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事務所概要

665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

公式サイトへのリンク

参考

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5