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家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?設置基準、人員と資格、事業内容を解説!

/ さきはま行政書士事務所 代表

家庭的保育事業は、2016年に施行された子ども・子育て支援新制度の一環として、地域型保育事業に含まれるものです。この事業は認可されているため、補助金の交付が可能であり、保育者の自宅で保育サービスを提供することができます。

家庭的保育事業は、保護者が就労中などに3歳未満の子どもを預かるサービスです。少人数を対象に、家庭的で温かみのある環境で保育を行うことが特徴です。この記事では、家庭的保育者(保育ママ)になる方法や施設の基準、保育内容について詳しく解説します。

家庭的保育事業とは

3歳未満を対象とした認可保育事業

家庭的保育事業は、保育者の自宅などで0〜2歳児を対象に保育を行うサービスです。この事業は、待機児童の解消や児童数が減少している地域での保育基盤の維持を目的としており、2016年に創設された「子ども・子育て支援新制度」の一環として地域型保育事業の一つに位置付けられています。

地域型保育給付の対象

「子ども・子育て支援新制度」の導入により、家庭的保育事業は市区町村の認可事業となりました。これにより、従来は各サービス種別ごとに行われていた財政支援が一元化され、家庭的保育事業や小規模保育事業などが地域型保育給付の対象となりました。

家庭的保育事業の設置基準

対象年齢

家庭的保育事業は、原則として0~2歳の子どもを対象としており、3歳になって初めての3月31日まで利用可能です。

利用条件は自治体ごとに異なります。例えば、生後57日以上であることや、アレルギーがないことなどの条件が設けられている場合があります。

保育時間

保育時間は原則として一日8時間ですが、利用者の状況に応じて調整されます。延長保育や土曜保育の有無、休業日は家庭的保育者によって異なります。

連携施設

家庭的保育事業は、満3歳で卒園する子どもに適切な教育と保育の場を提供するため、認定こども園、幼稚園、認可保育所等と連携する必要があります。

連携施設は、家庭的保育事業では難しい集団保育の提供や、3歳以降の預け先としての役割を担います。ただし、離島や周辺に該当する施設がない場合など、市区町村が認めた場合には、この規定が免除されることがあります。

設備基準

保育室の面積は9.9㎡以上必要で児童数が3名を超える場合は児童1人あたり3.3㎡以上を追加する必要があります。

その他にトイレや火災報知器、消火器等が必要です。

職員配置基準と児童の人数

職員の配置基準は、0~2歳児3人に対して1人の職員を配置することが求められています。また、家庭的保育補助者を配置する場合は、子ども5人に対して職員2人(家庭的保育事業+家庭的保育補助者)を配置が求められます。

資格

家庭的保育事業の職員は、家庭的保育者または家庭的保育補助者とされています。

家庭的保育者とは、市町村長が実施する研修を修了した保育士、または講義と保育実習を含む認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を持つと市町村に認められた人のことです。保育士の資格を持つ人が研修を受けると「家庭的保育者」、資格を持たない人が受けると「家庭的保育補助者」となります。

家庭的保育者になる方法

家庭的保育者になるには自治体の認定を受ける必要がありますが、それに際して以下の要件が求められます。

  • 市区町村が行う研修を修了した保育士
  • 市区町村によって保育士と同等の知識、経験を有すると認められ保育に専念できる人。
  • 児童福祉法に定める欠格事項に該当しない

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公式サイトへのリンク

参考

厚生労働省「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」