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放課後等デイサービス・児童発達支援の運営規程とは?わかりやすく簡単に解説!

/ さきはま行政書士事務所 代表

放課後等デイサービス・児童発達支援における運営規程は、その事業所のルールブックのようなものでとても重要です。児童福祉法に基づいた適切な運営が出来るように正しく作成する事が求められます。運営規程は国が定めた基準の他にも、事業所が所在する都道府県ごとに定められた基準が存在する場合もあります。この記事では運営規程の概要について解説していきます。

運営規程とは?

運営規程は事業所のルールブックとなるものであり、児童福祉法に基づいたものとして作成されます。新規指定申請時の必要書類にもなっている重要なものです。いったん作ったらOKというわけではなく、適宜改定を行い実態から乖離しないように管理しましょう。

運営規程の具体的な役割としては、法令順守・利用者にサービス内容や利用条件などを開示する・トラブルや苦情への対応方法を予め定めることで円滑な解決を図る・スタッフの職責や所掌、行動指針を定めることで業務を円滑に遂行しサービスを向上させる…等の事項が挙げられます。

作成するにあたっては指定権者が記載例を公表している場合がありますので、そちらを参考にすると良いでしょう。

運営規程に記載が必要な事項は?

運営規程に記載が必須となる項目は以下の通りです。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員(保育所等訪問支援は除く)
  5. 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
  6. 通常の事業の実施地域
  7. サービスの利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策(保育所等訪問支援は除く)
  10. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類(児童発達支援のみ)
  11. 虐待の防止のための措置に関する事項
  12. その他運営に関する重要事項

その他にも指定権者によって独自に記載を求める事項が存在する場合が有ります。例として兵庫県の独自記載事項を紹介します。

兵庫県の例

  1. 人格尊重、秘密の保持に関する事項
  2. 暴力団等の影響の排除
  3. 運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表
  4. 研修による計画的な人材育成

事業所の所在地または開業予定地の自治体が、どのようなルールを定めているか必ず確認しておきましょう。

運営規程の変更・届出

運営規程を改定した場合は、都度届出が必要となります。とくに営業日・営業時間・職員の員数や職務内容など変更が入りがちな項目は、改定漏れ・届け出漏れが発生しないように注意が必要です。

運営規程の閲覧

運営規程は職員や利用者・保護者が最新の物をいつでも閲覧できる状態にしておく必要が有ります。ファイリングして、すぐ手に取れる状態にしておく・掲示する等の措置を取ります。またWEB検索すると解りますが自社のウェブサイト上で公開している事業者が多いです。

まとめ

運営規程は法令遵守やサービス実施などに於いて指針となる重要なものです。指定時に必要となる初版はもちろんのこと、随時更新し適切に管理しましょう。

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事務所概要

665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

公式サイトへのリンク

参考

運営規程の作成要領-兵庫県

放課後等デイサービスガイドライン-こども家庭庁

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