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放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請の流れは?やり方をロードマップでご紹介!

/ さきはま行政書士事務所 代表

放課後等デイサービス・児童発達支援の新規指定申請。自治体のホームページを見ても、流れがイメージしづらい…。何から進めれば良いか解らず、指定までの道のりが想像できず不安…。そんな方のために今回は物件探しから指定日までの流れを解説します。指定権者によってルールが違ったり、実際に指定手続きを進める中で順番が前後する事も有りますが、この記事を読んでいただく事で大まかなイメージを掴み開業への第一歩を踏み出しましょう。

放デイ・児発の指定申請とは?

放デイ・児発などの障害福祉施設を開業するためには指定権者からの指定を受ける必要が有ります。指定申請にあたってクリアしなくてはいけない事項や、提出書類がたくさんあります。また指定権者ごとにローカルルールが多く原則的なルールをネットや書籍で確認するだけでなく、指定権者や開業予定地の市町村担当者と頻繁にやりとりし指定に向けた準備を進めていくことが重要になります。

指定権者とは?

指定権者とは原則としては都道府県です。政令指定都市や中核市などは指定権者から権限を委譲されている場合があります。開業予定地の指定権者がどうなっているのか確認しておきましょう。

ロードマップ①「法人立ち上げ」

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定を受けるには法人格を有する必要がある。「株式会社」が一番最初に思い浮かびますね。

  • 株式会社  誰もが知っている法人格で対外的な信頼も得やすいでしょう
  • 合同会社  株式会社よりも安価かつ簡単な手続きで設立できる法人です
  • NPO法人  設立のハードルが高く新規に放デイを始める時の選択肢には難しいかもしれません。

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ロードマップ②「物件探し」

物件探しが指定に向けて最初の難関といえます。事業としてやっていくわけですから利用者を集められる立地、想定される売上に見合う賃料はクリアしなくてはなりません。しかし障害福祉施設の場合は指定を得るための様々な設備要件を満たす必要があります。更には物件所在地の「用途地域」や「市街化調整区域かどうか?」さらには建物の「使用用途」などの要素にも気を配らなければなりません。消防法の関係で大規模な設備投資が必要になる場合もあります。物件の賃貸契約を締結するタイミングにも注意しましょう。あまり早くに契約すると、後述の消防や指定権者への事前相談で押さえていた物件が障害福祉施設に使えないことが判った場合に、短期解約違約金など余計な出費となる可能性があります。

物件に関する情報については別記事にて詳しく解説しています。

総量規制の確認

物件を探すにあたって開業したい市町村の中から候補をリストアップすると思います。その際にまずは市町村に放課後等デイサービス・児童発達支援の新規指定の余地が有るか必ず確認しておきましょう。「総量規制」という仕組みが有り「これ以上うちには放課後等デイサービス・児童発達支援は要らないよ」となると、その市町村では新規指定が受けられなくなります。

ロードマップ③「人員採用」

こちらも指定を得るにあたって定められた人員基準をクリアしなければなりません。「保育士」や「児童指導員」といった専門人材の配置が求められます。とくに「児童発達支援管理責任者」は資格要件が厳しく希少な人材となっています。これらの専門人材を滞りなく採用できるかも大きな関門です。また定められた人員基準は指定を得るための最低基準なので「実際の運営に支障のない人員数か」「職員が休暇を取得できる人員数か」などにも気を配る必要があります。ぎりぎりの人数で回して事故になれば利用者に迷惑がかかり、指定取り消しの事態になれば利用者・職員への影響は大きくなります。職員の有給休暇取得が難しかったりすると職場への満足度が低下し離職へと繋がるでしょう。

ロードマップ④「指定権者や消防への相談」

指定権者への相談

候補となっている物件が放課後等デイサービス・児童発達支援に適した物件か。指定権者にあらかじめ相談しておくと良いでしょう。要件や確認するべき事などのアドバイスが貰えます。

消防への相談

候補となっている物件で障害福祉施設を運営する際に、消防法の面から問題がないか…等を相談します。

  • 現状の設備で問題がないか
  • 追加で必要な設備は何か
  • テナント型の物件の場合、建物全体でクリアすべき要件は有るか

等々の疑問に答えてくれます。後になってから大規模改装が必要な事が発覚すると大変です。分からないことは必ず質問するようにして下さい。あわせて物件が「防火管理者」の選任が必要なのかも確認してください。もし選任が必要ならば「防火管理者講習」を受講し資格を取得する必要があります。早めに講習日程を確認し、受講申し込みを行います。

ロードマップ⑤「指定権者の事前ヒアリング」

本指定を行う前に指定権者による事前ヒアリングが行われます。本指定において事業者と指定権者の要件クリアの認識の違いにより指定ができない事態を避けるための、打ち合わせのようなものです。この段階で人員や物件候補の選定が進んでいるはずです。積極的に質問して現状での指定に向けての課題をここで徹底的に洗い出しておくのが良いです。この事前ヒアリングで「問題なし」となった段階での賃貸契約締結が無難です。

ロードマップ⑥「防火対象物使用開始届」

ここまで来るといよいよ物件の内装や設備器具を整えていく段階です。これらが完了すると「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署に提出します。この届出をおこなうと消防署が現地調査に来ます。せっかく来てもらったのに内装等が完成していないと調査のしようがありません。完成してから届出ましょう。また建物全体の利用者人数が一定数を超えると「防火管理者選任届」や「消防計画作成届」の提出が必要になります。

ロードマップ⑦「指定申請」

たくさんやる事が有りましたが、ようやく「指定申請」まで辿り着きました。原則として本申請を行う時点で人員や設備等が要件をクリア出来ていなければなりません。ここから逆算して準備を進めてください。指定日は毎月の1日となる事が多いです。そして指定日が1日の場合は「指定申請」の締め切りが前々月15日になっているパターンが多いです。締切日は必ず確認しましょう。

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ロードマップ⑧「現地調査」

本申請が終わると「現地調査」が行われます。申請した内容と実態に齟齬がないか等が見られますので、適切な申請・運営をしましょう。

ロードマップ⑨「指定」

以上を無事にクリアして「指定」が得られます。これで事業の開始が可能となります。運営するにあたって必要となる帳票管理がありますが、これは最初に管理体制を整えてしまう事が大切です。数年に一度行われる「実地指導」の直前になって慌てないように日ごろから正しく運用管理する体制を初めに作ってしまう事をお勧めします。

ロードマップ⑩「国保連請求の手続き」

この項でロードマップは最後になります。指定が完了すると国保連請求準備の手続きを行います。これを実施しないと国保連からの入金が行われず、事業所運営ができません。経営していくうえでとても大切な手続きです。

まとめ

以上が、放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請手続きの流れをまとめたロードマップです。スタートから指定が得られるまで6~8か月の期間を要する事が多いです。長丁場かつ調べる事、やらなけらばいけない事が多くなっています。専門家のサポートを受けるのも良いでしょう。

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665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

公式サイトへのリンク

参考

障害児通所支援の指定申請の手続き-兵庫県

障害福祉サービス事業指定申請のてびき-兵庫県

障害児通所支援事業所の指定に係る関係規定-厚生労働省