兵庫県での児童発達支援の指定申請は行政書士にご依頼ください!

児童発達支援の指定申請は、専門知識が必要で手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、確実かつ迅速に申請を進めることができます。兵庫県での指定申請サポートは、行政書士にお任せください。
児童発達支援とは?
児童発達支援は、障害やその可能性がある未就学児を対象とした福祉サービスで、児童福祉法に基づいて提供されます。児童発達支援センターや児童発達支援の事業所では、子ども一人ひとりに合わせた個別支援計画を作成し、日常生活や集団生活に必要なスキルを身につけるためのプログラムを提供します。また、地域や保育園、家庭と連携して支援を行っています。
児童発達支援設立の主な要件
適切な施設の確保
指導訓練室:利用者へのサービス提供に支障のない広さの確保 1人あたり2.47㎡以上
相談室:室内での談話の漏洩を防止する措置を講じる
遊戯室:1人あたり床面積1.65㎡以上
事務室:重要書類保管のために鍵付き書庫などが必要
その他:利用者の特性に応じて、トイレ、風呂、洗面所、多目的室などが必要
専門的なスタッフの配置
管理者:専ら当該事業所の管理業務に従事する者(支障がない場合は他の職務と兼務可)
児童発達支援管理責任者:1名以上(うち1名以上は常勤・専任)資格要件あり
保育士または児童支援員:1名以上は常勤 児童数に応じて配置人数が指定される
機能訓練担当職員:機能訓練を行う場合に必要、理学療法士や作業療法士などを配置する場合は保育士または指導員の数に含めてよい
法人の設立
児童発達支援事業の指定申請を行うには、株式会社・合同会社・社会福祉法人・NPO法人などの法人格が必要
指定申請の主な必要書類
指定申請書:児童発達支援の指定を申請するための書類
運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間などを定めた書類の提出が求められる
登記事項証明書:事業目的に障がい児通所支援事業が記載されている必要
経歴書:児童発達支援責任管理者や管理者の経歴書が必要
資格証等:児童発達支援責任者や保育士などの有資格者の研修受講証、資格証、就労証明書などが必要
これらは、指定申請に必要な主な書類や設備等の一例です。申請先によって異なる場合があります。
児童発達支援の指定申請は行政書士への依頼がおすすめ
障害児通所支援の指定申請手続きは複雑で時間がかかります。人員採用や内装工事業者とのやりとり、備品の手配等…やらなければならない事が沢山あるなかで、行政への提出書類を作成したり窓口に出向く時間が多すぎて開業準備業務が大変!そんなお悩み・心配はありませんか?
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サービスに関してご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。問い合わせ無料・問い合わせを契機とした電話営業・訪問営業は行っておりませんので、お気軽に問い合わせフォーム・LINE公式アカウントをご利用いただけます。

事務所概要
665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405
主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算
事務所ホームページはこちら

代表者紹介
崎濱 克憲
兵庫県行政書士会所属
登録番号24301242
児童福祉事業のサポートをメイン業務とする
