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芦屋市での家庭的保育事業の開設サポートは行政書士にお任せください!

/ さきはま行政書士事務所 代表

家庭的保育事業の設置届出等は、専門知識が必要で手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、確実かつ迅速に申請を進めることができます。芦屋市での家庭的保育事業の開設サポートは、行政書士にお任せください。

家庭的保育事業とは?

家庭的保育事業は保育者の自宅などで0〜2歳児を対象に保育を行うサービスです。家庭的保育事業は、原則として0~2歳の子どもを対象としており、3歳になって初めての3月31日まで利用可能です。

関連記事:家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?設置基準、人員と資格、事業内容を解説!

家庭的保育事業設立の主な要件

適切な施設の確保

保育室の面積は9.9㎡以上必要で児童数が3名を超える場合は児童1人あたり3.3㎡以上を追加する必要があります。

職員配置基準

職員の配置基準は、0~2歳児3人に対して1人の職員を配置することが求められています。また、家庭的保育補助者を配置する場合は、子ども5人に対して職員2人(家庭的保育事業+家庭的保育補助者)を配置が求められます。

資格要件

家庭的保育事業の職員は、家庭的保育者または家庭的保育補助者とされています。

家庭的保育者とは、市町村長が実施する研修を修了した保育士、または講義と保育実習を含む認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を持つと市町村に認められた人のことです。保育士の資格を持つ人が研修を受けると「家庭的保育者」、資格を持たない人が受けると「家庭的保育補助者」となります。

家庭的保育事業開設に必要な主な書類

  • 家庭的保育事業等認可申請書
  • 申請者の経歴書・履歴書
  • 連携施設との協定書
  • 給食施設の設置届け出を行ったことを証する書類
  • 資格証明書
  • 土地・建物の登記全部事項証明書

これらは申請に必要な主な書類の一例です。申請先によって異なる場合があります。

家庭的保育事業の開設サポートは行政書士への依頼がおすすめ!

申請は複雑で時間がかかるため、専門知識を持つ行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、申請書類の作成から提出までをサポートし、スムーズな申請手続きを実現します。

芦屋市での家庭的保育事業開設サポートは、さきはま行政書士事務所

芦屋市で家庭的保育事業開設をお考えの方は、さきはま行政書士事務所にご相談ください。当事務所では行政書士が、スムーズな申請をサポートいたします。複雑な書類作成や提出手続きもお任せいただければ、安心して申請を進めることができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所概要

665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

お問い合わせはこちらから!

公式サイトへのリンク

代表者紹介

崎濱 克憲

兵庫県行政書士会所属

登録番号24301242

児童福祉事業のサポートをメイン業務とする

事務所の代表者

参考

厚生労働省「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」