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猪名川町での放課後等デイサービス指定申請は行政書士にご依頼ください!

/ さきはま行政書士事務所 代表

放課後等デイサービスの指定申請は、専門知識が必要で手続きも複雑です。行政書士に依頼することで、確実かつ迅速に申請を進めることができます。猪名川町での指定申請サポートは、行政書士にお任せください。

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、障がいを持つ子どもたちが放課後や休日に利用できる福祉サービスです。学習支援や生活スキルの向上を目的とした活動が行われ、子どもたちの成長をサポートします。

放課後等デイサービスは、6歳から18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)が利用できます。通常は18歳までの利用となりますが、児童福祉法に基づき、特例として福祉の必要性が認められた場合には20歳まで利用可能です。

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放課後等デイサービス設立の主な要件

放課後等デイサービスを設立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

適切な施設の確保

【指導訓練室】 

定員:おおむね10人

面積:1人当たり2.47㎡以上

設備:訓練に必要な機具や設備を備えること

専門的なスタッフの配置

管理者: 1人以上(支障がなければ兼務可能)

児童発達支援管理責任者: 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

児童指導員、保育士:利用定員10人の場合は、2人必要、うち1人以上は常勤。

個別支援計画書

個別支援計画書の作成が必要。

指定申請の主な必要書類

指定申請書:放課後等デイサービスの指定を申請するための書類です。

指定に係る記載事項表:指定に関連する詳細な情報を記載する書類です。

運営規定:事業の運営に際して、事前に事業目的、方針、サービス提供時間などを定めた書類の提出が求められます。

登記事項証明書:事業目的に障がい児通所支援事業が記載されている必要があります。

経歴書:児童発達支援責任管理者や管理者の経歴書が必要です。

資格証等:児童発達支援責任者や保育士などの有資格者の研修受講証、資格証、就労証明書などが必要です。

これらは、指定申請に必要な主な書類の一例です。申請先によって異なる場合があります。

放デイの指定申請は行政書士への依頼がおすすめ

指定申請は複雑で時間がかかるため、専門知識を持つ行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、申請書類の作成から提出までをサポートし、スムーズな申請手続きを実現します。

猪名川町の放課後等デイサービス指定申請なら、さきはま行政書士事務所!

猪名川町で放課後等デイサービスの指定申請をお考えの方は、さきはま行政書士事務所にご相談ください。当事務所では行政書士が、スムーズな申請をサポートいたします。複雑な書類作成や提出手続きもお任せいただければ、安心して申請を進めることができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所概要

665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

お問い合わせはこちらから!

代表者紹介

崎濱 克憲

兵庫県行政書士会所属

登録番号24301242

児童福祉事業のサポートをメイン業務とする

事務所の代表者

参考

厚生労働省「障害児支援施策」

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」

厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」