法人とは?放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請に必要な要件!

障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援)の指定を受けるには法人格が必要となります。法人とは、どんな種類がある?登記とは?放デイ・児発の開業までに抱きがちな法人に関する疑問点を、この記事では解説していきます。各種法人の設立要件などを比較して、あなたが立ち上げる事業所の法人格選びの参考になれば幸いです。
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法人とは?
法人とは「自然人」以外のもので法律上「人」とされるものです。
ここでいう「人」とは権利義務の主体となれる…「権利能力」があると認められるもの。「自然人」は生身の人間です。
つまり「法人」とは生身でない法律上の「人」ということになります。
個人事業主との違い
法人と個人事業主の主な違いは、事業立ち上げにかかる費用や、社会保険の加入要件、赤字の繰り越し可能年数などが挙げられます。どちらもメリット・デメリットがありますが、放課後等デイサービス・児童発達支援には法人格が必須となりますので詳細な比較は割愛します。
放課後等デイサービス・児童発達支援には法人格が必要
放課後等デイサービス・児童発達支援の指定を受けるには法人格が必要となります。法人の種類はたくさん有りますが、障害児通所支援事業でよく採用される法人格は以下のものです。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- NPO法人
法人の種類
障害児通所支援事業に用いられる各種法人の概要を見ていきましょう。
株式会社
もっとも知名度が高く、それ故に対外的信用が得やすいのが株式会社です。設立費用目安は25万円~です。定款の認証が必要となります。株式を発行して出資を募るのが特徴で「所有と経営」が分離される形となります。有限責任といって出資者(株主)の責任は出資額の範囲に限られるので外部からの出資が募りやす仕組みとなっています。
合同会社
2006年に登場した比較的新しい法人格です。出資者=経営者となるのが株式会社との大きな違いです。株主総会のようなものも行う必要がなく、意思決定のスピードや自由度が高いのが長所となります。また設立にかかる費用も株式会社と比較すると低額で10万円~での設立が可能です。
一般社団法人
一般社団法人も株式会社と比べると安価かつ簡単に設立できます。費用は11万円~が相場です。理事1名と社員(株式会社における株主)2名が必置となります。理事と社員の必置人数がNPO法人と比較して少ないところも設立の手軽さにつながっています。
NPO法人
NPO法人は公証人手数料や登録免許税が不要となっており設立にかかる費用が安価で済みます。また世間的なイメージもよく信頼されやすいのがメリットです。
デメリットとしては設立要件のハードルの高さが挙げられます。理事3名 監事1名 社員10名が最低必要になります。これだけの人数を完全に新規の事業として立ち上げる際に集めるのは、少し苦労するのではないでしょうか。他にも設立に伴う諸々の手続きが有り、法人設立までには6か月程度の期間を見ておかなければなりません。放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請に向けた準備自体にも6か月程度要します。放デイ・児発を立ち上げる際にNPO法人を活用するのは、既存のNPO法人が障害児通所支援事業に参入する時というのが現実的かもしれません。
まとめ
放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請を受ける際に必要となる法人格について解説しました。各法人格ともにメリット・デメリットがあります。比較の上、ご自身の事業に最も適した法人の種類を検討しましょう。
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参考
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