放課後等デイサービス・児童発達支援における「検査済証」とは?確認済証との違いも併せて解説!

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請を行う際に問題となる「検査済証」の有無。そもそも「検査済証」とは一体なんなのか?「確認済証」とは違うの?検査済証がない場合には指定申請は通らないの?日常の中で触れることの無い話なので、よく分からず指定申請に向けた段取りの中でも不安を覚える所です。本記事では放デイや児発の指定申請における検査済証にまつわる解説をしていきます。
確認済証と検査済証の違いとは?
「確認済証」と「検査済証」は建物を建てる際に登場する証書です。当記事は建築専門ではないので、障害福祉施設の指定申請の実務という視点から確認済証と検査済証について見ていきます。まずは建物が出来るまでの大まかな流れを確認してみましょう。
- 設計
- 建築確認申請 ←「確認済証」
- 施工
- 完成 ←「検査済証」
- 引渡し
建築の過程のなかで上記のタイミングで各証書が登場します。それでは具体的に「確認済証」「検査済証」とは一体何なのか…
確認済証とは?
建築基準法で建物を作る際のルールが定められています。建築確認申請の段階で、このルールに適合しているかがチェックされます。ここで問題無しとなれば確認済証が発行されます。つまり図面上、建築基準法に合致している事の証明となるのが確認済証です。
検査済証とは?
それでは検査済証は何を証明しているのか?全ての建物が図面通りに作られていれば良いのでしょうが、実際には図面通りになっていない…という事例が少なからず存在するようです。そこで建物が完成すると行政が本当に図面通りに建築されているかのチェックを行います。これを完了検査といいます。検査をクリアすれば「検査済証」が発行されます。つまり検査済証は建物が完成した段階で建築基準法にに合致しているかを証明する役割となります。
検査済証がない?
障害福祉施設を開業するには検査済証などの「建築確認番号」「検査確認番号」が確認できる書類が必要となります。しかし放課後等デイサービス・児童発達支援に使用する物件を探していると
検査済証がない!
という物件が結構な確率で有ります…
とくに2005年以前に建てられた物件で検査済証がない事が多いようです。経緯としては、元来検査済証の取得は建築基準法上の義務になっていましたが、実際は完了検査を実施せず検査済証が発行されていなくても問題視されていなかったようです。ところが2005年に建築偽装問題が発生しました。報道も盛んにされたので覚えておられる方も多いでしょう。この事件をきっかけに世間的に建築基準法順守の意識が向上し、積極的に完了検査実施、検査済証の発行が行われるようになりました。
検査済証がないと指定が受けられない?
それでは検査済証が無いと指定が受けられないのかというと、必ずしもそうではありません。候補となっている物件に検査済証が無い場合は、まずは指定権者(県・政令市等)に相談してみましょう。対処法を教えてくれるはずです。あくまで一例ですが下記のような対応がなされます。
建築確認済証あり・検査済証なし・検査記録ありの場合
この場合は建築計画概要書という物を取得して検査済の記録がないかを確認します。様式によっては、この建築計画概要書に検査済の日付と検査番号が記載されています。
建築確認済証あり・検査済証なし・検査記録なしの場合
施工業者が建築確認申請の通りに施工した旨などを記載した申立書を提出する事で対応する自治体もあります。
まとめ
放課後等デイサービス・児童発達支援の指定を受けるにあたっては検査済証がある事が原則です。しかし実態として検査済証が無い物件が多く存在する事から、指定権者と相談し一定の要件をクリアすれば指定を受けられる場合があります。もし候補となっている物件に検査済証がなくても、あきらめずに相談してみることをお勧めします。
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参考
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