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放課後等デイサービス・児童発達支援の物件選びでの「用途地域」や「市街化調整区域」とは?

/ さきはま行政書士事務所 代表

放課後等デイサービスや児童発達支援の指定申請に向けて物件を探す際に確認しておかなければならない「用途地域」と「市街化調整区域」。本記事では、この二点の概要を解説するとともに、具体的な確認方法なども紹介していきます。その他、注意しておかなければならない事にも触れていくので物件選びの際の参考情報としてご活用ください。

放課後等デイサービス・児童発達支援で確認すべき「用途地域」

「用途地域」とは都市計画法において定められた、その土地の利用目的を規制する仕組みの事です。例を挙げると「商業地域」では商店やオフィスの建設のハードルが低くなっている一方で、「住居専用地域」では工場などの建設が制限されています。放課後等デイサービス・児童発達支援は大半の「用途地域」で開業可能となっていますが「工業専用地域」など一部の用途地域では開業が出来ないルールになっています。この件で自治体に問い合わせると「人が住める土地ですか?」などと聞かれる事があります。確かに人の居住が難しい地域で放課後等デイサービス・児童発達支援を運営するのは現実的ではありませんね。理にかなったルールと言えるでしょう。

「市街化区域」と「市街化調整区域」

まず結論からいうと「市街化調整区域」では放課後等デイサービス・児童発達支援は開業できません。物件の候補は「市街化区域」からピックアップする必要があります。これらの区分は「用途地域」と同様に都市計画法において定められています。では「市街化区域」「市街化調整区域」とは一体何なのかを確認していきましょう。

「市街化区域」

「市街化区域」は既に開発が進み市街地となっている区域と、おおむね10年以内に優先的に市街地として整備していく区域を指します。市街化が進んでいく、この区域では放課後等デイサービス・児童発達支援の開業が可能です。

「市街化調整区域」

「市街化調整区域」は市街地の拡大を抑制し自然環境を保護するために設定された区域です。こうした理由から「市街化調整区域」では放課後等デイサービス・児童発達支援は開業できないルールになっています。ちなみに市街化を抑制しているので当区域では「用途地域」を原則として定めない事としています。

「用途地域」と「市街化調整区域」の確認方法

これはシンプルに当該市町村の都市計画課に問い合わせるのが正確かつ手っ取り早いです。他にも自治体によってはWEB上で確認できるようになっている所もあります。たとえば兵庫県伊丹市の「たみまっぷ」があります。

たみまっぷ-伊丹市

「用途地域」が確認出来たら指定権者に、その用途地域が指定可能か必ず確認しましょう。「指定権者」については別記事にて詳細に記載しています。

物件選びで他に注意すべき点は?

建物が建築基準法に適合していることを証明する「検査済証」という物があります。指定申請の際に「検査済証」の添付が必要になるかは指定権者によって対応が異なります。「検査済証」が有る物件を選ぶのが最善ですが、添付の要否は指定権者に確認するべきです。あとは賃貸契約前に消防署への事前相談を行い消防法の面で問題がないか?有るとすれば、どのような処置をすれば解決できるかを確認しましょう。大前提として指定申請の際に満たしておくべき面積などの物件要件がクリアできるのかは必ず確認します。

あわせて物件所在地のハザードマップを確認し、どの程度の災害が想定される地域なのか把握しておくと良いでしょう。放課後等デイサービス・児童発達支援は障害児を対象とした施設です。災害時に避難に手間取るという事は考えられます。想定される利用者の障害も考慮し、万が一の際に安全が確保できる物件ならば利用者や家族にとっても安心できます。

まとめ

以上、放課後等デイサービス・児童発達支援の物件選びに関する重要な確認事項を見ていきました。指定申請にむけた段取りの中で最初の関門となるのが物件選びです。これらの情報を参考に障害児通所支援に適した物件を探してみましょう。

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事務所概要

665-0051 兵庫県宝塚市高司2丁目17-33 えむつーびる405

主な取扱業務 放課後等デイサービス・児童発達支援・小規模保育事業の開設運営サポート、処遇改善等加算

公式サイトへのリンク

参考

障害児通所支援の指定申請の手続き-兵庫県

障害福祉サービス事業指定申請のてびき-兵庫県

障害児通所支援事業所の指定に係る関係規定-厚生労働省